今年、私に関わっていただいたすべてのみなさま、お陰様で無事年末を迎えることができました。
これもひとえに、皆様方のご支援・ご協力のおかげです。本当に感謝しております。
ありがとうございました。
これからも皆様方のお役に立てるよう、「対心一処」仕事に取り組み精進していきます。
来年もよろしくお願いいたします。
アイディアFP 代表 堀口 英隆
※当社は12月29日より1月4日まで休業させていただきます。
来年は相続税を払う人が増える?
税制改正大綱を閣議決定法人税減税、暮らしに増税
~山梨日日新聞WEB版2010年12月16日(木)19時20分より引用~来年の税制改正案が発表になりました。
全体的には 企業は減税、個人は増税になっているようです。
今回は私の業務にも関係の深い「相続税」の改正案にふれてみたいと思います。
国税庁の発表資料によると、平成21年度中に亡くなられた方のうち、4.1%の約4万6千人の方が相続税の課税対象者になっています。
相続財産の金額構成比をみると、土地49.8%、現金・預貯金等22.2%、有価証券12.1%の順になっており、土地所有者の割合が多いことがうかがえます。
ちなみに山梨県では、平成20年中に亡くなられた方のうち3.45%の304人の方が課税対象になっており、地価が低いせいか全国平均を下回った結果になっています。
今回の改正案では、課税対象者を増やすべく基礎控除が引き下げられています。
現行 5000万円+1000万円x法定相続人数
改正案 3000万円+600万円x法定相続人数
たとえば、夫婦+子供二人家族で夫が亡くなった場合
現行 5000万円+1000万円x3人=8000万円
改正案 3000万円+600万円x3人=4800万円 (3200万円の縮小)
大まかに言うと、相続財産の合計が今年までは8000万円以上、来年からは4800万円以上の方が相続税の課税対象者となります。(住まいや仕事場などは特例があります)
このように来年度から相続税の課税対象者(払う人)がだいぶ増える可能性があります。
特に市街化区域内に農地をたくさん所有されている方は要注意です。
市街化区域内では田畑も宅地と同額の評価となります。
大まかな土地の評価額を知りたければ、国税庁の路線価図(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で調べることができます。(個別具体的な評価額を知りたい場合は税理士にご相談ください。)
一つだけ注意があります。相続税がかかりそうだからといって、安易にアパートを建てるなど考えないでください。
バブル期に相続対策で全額ローンでアパート・マンションを建てられた方が現在大変苦労なさっています。
家賃が予定通り入らなければ、借金しか残りません。
現在の環境下でのアパート・マンション経営は大変厳しいものとなっています。
対策を考えるのであれば、税理士・不動産業者等の専門家の意見を聞いて、慎重に判断なさってください。
ご自分の財産目録をつくることが相続対策の第一歩です。
このお正月休みを利用して、ご自分の財産がどれくらいかあるのか調べてみてはいかがですか?
※税金の個別具体的なことについては税理士にご相談ください。当社ではお受けすることはできませんので、あしからず。
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コラム
《不定期開催》賃貸住宅経営相談会 開催します
「アパートマンション経営相談室」賃貸住宅経営相談会を開催します。
現役大家さんである中澤氏とタッグを組んで大家さんのお悩みを解決します。
次回は双方のスケジュールが会う時で気が向いたとき?に開催予定です。
<賃貸住宅経営相談会>
【日時】
平成22年12月14日(火)10:00~16:00
【場所】
やまなしFPパートナーズ
(甲府市国母8-14-44 2F)
【定員】
5名(申込先着順)
【相談員】
堀口英隆 (一級FP技能士)
中澤進 ( 一級FP技能士)
【参加費】
10,000円
【申込先】
055-267-6505(TEL)
055-267-6509(FAX)
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